日本では、いままでのところ、ほとんどの自治体が、大なり小なり事前告知制度をとっています。
大部分は、内部の要綱、要領、基準などの取りきめで行っており、条例そのものに、これを盛りこみはじめたのは、比較的新しく、昭和59年10月施行の長野県、大阪府と64年4月施行の東京都がそうです。
(59年6月に要綱でスタートした岡山県も、採用しています。)
長野県の公文書公開条例第10条は、「実施機関は、個人、法人その他の県以外のものに関する情報が記録された公文書の公開をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該県以外のものに通知するものとする」とあります。
"必要があると認めるとき"と県当局の自主判断の姿勢は示されているものの、通知することがハッキリとうたわれています。
大阪府の場合は、公文書公開等条例第12条(公文書の公開の決定及び通知)の第6項に、「実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に記録されている情報が第三者に関するものであるときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる」
・・・となっています。
第1項は公開の請求に対して、公開するかどうかの決定を直ちに(相当の理由がある場合にあっては、当該請求を受理した日から起算して15日以内に)行うことを示しています。
大部分は、内部の要綱、要領、基準などの取りきめで行っており、条例そのものに、これを盛りこみはじめたのは、比較的新しく、昭和59年10月施行の長野県、大阪府と64年4月施行の東京都がそうです。
(59年6月に要綱でスタートした岡山県も、採用しています。)
長野県の公文書公開条例第10条は、「実施機関は、個人、法人その他の県以外のものに関する情報が記録された公文書の公開をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該県以外のものに通知するものとする」とあります。
"必要があると認めるとき"と県当局の自主判断の姿勢は示されているものの、通知することがハッキリとうたわれています。
大阪府の場合は、公文書公開等条例第12条(公文書の公開の決定及び通知)の第6項に、「実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に記録されている情報が第三者に関するものであるときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる」
・・・となっています。
第1項は公開の請求に対して、公開するかどうかの決定を直ちに(相当の理由がある場合にあっては、当該請求を受理した日から起算して15日以内に)行うことを示しています。