83年4月18日の上院司法委員会憲法小委員会で、司法省法肇局司法次慕のジョナサン・c・ローズ氏は、企業情報に関する改正案について、次のように見解を述べています。
少し長いですが、とても興味深い内容です。
「毎年、数多くの企蒙、政府に対して、非常に重要な、また秘密性の高い、営業上の秘密及び企業情報を提供しております。
しかしながら情報自由法には、政府がこのような情報を公衆に対して開示しようとする際にも、その旨を企業に通知する義務が規定されております。
この欠点の深刻さは、最近のモンサント社の不幸な経験が示しているとおりであり、法律の規定に基づいて、モンサント社は環境保護庁に、画期的な効力のある除草剤の組成を総括報告の中に含めて提出しました。
そして判断を誤った環境保護庁の職員が、モンサント社に通知することもなく、情報自由法に基づく他社からの請求に応じて、その組成のデータを開示してしまったのであります。
実際には、情報自由法が環境保護庁に対して、モンサント社の秘密の組成データを請求者に引き渡すことを義務づけているとは解釈できません。
しかし、開示の予定があるということをモンサント社が事前に知らされていなかったために、環境保護庁又は裁判所において開示に異議を申し立てる機会が得られなかったのです。
モンサント事件は、昨年5月に司法委員会が法案1730号(注、774号と実質的に同一のもの)に関する報告を提出してから以後に起こったものです。
このことは、同法案が情報自由法に基づいて営業上の秘密や微妙な商業上の情報を公開しようとする政府機関に対して、事前に当該企業に通知することを義務づけていることの賢明さを示しております。
そして、法案774号は、この非常に必要性の強い規定を含んでいるものであります」。
少し長いですが、とても興味深い内容です。
「毎年、数多くの企蒙、政府に対して、非常に重要な、また秘密性の高い、営業上の秘密及び企業情報を提供しております。
しかしながら情報自由法には、政府がこのような情報を公衆に対して開示しようとする際にも、その旨を企業に通知する義務が規定されております。
この欠点の深刻さは、最近のモンサント社の不幸な経験が示しているとおりであり、法律の規定に基づいて、モンサント社は環境保護庁に、画期的な効力のある除草剤の組成を総括報告の中に含めて提出しました。
そして判断を誤った環境保護庁の職員が、モンサント社に通知することもなく、情報自由法に基づく他社からの請求に応じて、その組成のデータを開示してしまったのであります。
実際には、情報自由法が環境保護庁に対して、モンサント社の秘密の組成データを請求者に引き渡すことを義務づけているとは解釈できません。
しかし、開示の予定があるということをモンサント社が事前に知らされていなかったために、環境保護庁又は裁判所において開示に異議を申し立てる機会が得られなかったのです。
モンサント事件は、昨年5月に司法委員会が法案1730号(注、774号と実質的に同一のもの)に関する報告を提出してから以後に起こったものです。
このことは、同法案が情報自由法に基づいて営業上の秘密や微妙な商業上の情報を公開しようとする政府機関に対して、事前に当該企業に通知することを義務づけていることの賢明さを示しております。
そして、法案774号は、この非常に必要性の強い規定を含んでいるものであります」。